※一番下に追加部分アリ
別に今も外国人には生活保護法の適用をしていない。生活保護法を準用しているだけ。
だから何も変わらない。永住許可の基準を厳しくすることが重要。
法務省は不法滞在を減らすために簡単に永住資格を取れるようにしたらしい。
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永住のビザは生活保護を含む全ての福祉を受けることができる最高のビザです。こんなに簡単に支給していいのでしょうか?日本語能力のない外国人への永住ビザの乱発は生保の大量生産につながるだけです。
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永住許可に関するガイドライン1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
2 原則10年在留に関する特例
(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること
法務省は24時間国民の声を受け付けています。この日記をみて思ったことを気楽に投書しましょう。極左や外国人ばかり投書しそれが国民の声になっていると思われますよ。
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永住者のビザは10年滞在でもらえます。日本人と結婚すればなんと1年滞在(結婚は3年)でもらえます |在日特権の真実|Ameba (アメーバ) http://
外国人のほうが生活保護を受けやすいのは本当だった!本国にある財産や扶養義務親族の調査なしで支給が決定している。住民税を払わなくても帰国してしまえばOK。証拠となる調査結果です。
有志による生活保護実態調査
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アメブロ
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母国の資産を隠して生保を受給していたことが発覚した在日中国人の記事だがこのようにすれば絶対発覚しないのではないだろうか?
日本の口座にお金を入れたから発覚したのだ。中国の銀行口座に預け年一度程度認められる母国への墓参り時に預金を引き出し日本円に換金し現金で日本に持ち込めば発覚しなかった。
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外国人の生活保護不正は防げない? 大阪で中国人夫婦が1000万円詐欺
J-CASTニュース 1月31日(木)20時7分配信
大阪府枚方市で中国人夫婦が母国でマンションを持ちながら生活保護費を不正受給していたことが分かり、ネット上で疑問が相次いでいる。そもそも外国人に支給すべきではないとの声が多いのだ。
外国人の不正受給としては、偽装離婚、書類偽造などがある。今回は、海外資産を隠していたケースだった。
■母国のマンション売却で4100万円も入金
報道によると、ともに中国籍の無職の男(64)とその妻(63)は、枚方市福祉事務所に無収入と申告し、2005年12月から支給を受けた。ところが、夫婦には複数の預金口座があり、それ以降、保護費以外に計約4100万円もが入金されていた。
06年12月には、保護費の半年分を上回り、それだけで廃止対象になる約180万円が入金されていた。それにもかかわらず、12年8、9月に保護費計20万円ほどをだまし取ったとして、2人は13年1月9日、詐欺の疑いで大阪府警に逮捕された。不正受給額は、約1000万円にも上るとみられている。30日には、詐欺罪で大阪地検に起訴されている。
2人は当初、「家族が振り込んだ」「一時的に預かった」などとして収入ではないと主張し、容疑を否認していた。ところが、産経新聞のこの日の記事によると、「中国に持っていたマンションを売却して金を得ていた」と供述した。つまり、母国にある資産を隠していたわけだ。
行政は、こうした資産について調べられなかったのか。
枚方市の生活福祉室では、取材に対し、こう説明する。
「生活保護申請するときに、土地・家屋などの資産について申告してもらいました。そのうえで、本人の同意書をもらって、各金融機関に照会して預金口座を調べましたが、問題は見つかりませんでした。こうしたことから、資産はないと確認しました。本人の申し立てに基づいて、親や兄弟が援助できないかも確認しています」
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外国人には支給すべきではない?
とはいえ、中国にマンションを持っており、売却代金を得ていたことを見抜けなかったわけだ。この点について、枚方市生活福祉室の担当者はこう言う。
「疑いがあるときは、法務局で登記簿を調べますが、今回は調べられませんでした。中国にあっては、調査ができないからです。確かに、不正を見抜くには、限界があります」
外国人の場合、領事館に問い合わせる方法もあるが、今回は、問い合わせていないという。
生活保護を外国人が受給できる条件は、永住者か定住者、難民認定を受けた人、日本人配偶者がいる人に限られている。今回の中国人夫婦については、「条件の1つに該当していました」と担当者が説明した。
そもそも、不正が発覚したのは、大阪入国管理局から、2人が中国へ渡航しているという情報の連絡が枚方市にあったことからだった。渡航するだけのお金を持っていたわけで、市が府警に協力を求め、府警の国際捜査課などで捜査したところ、2006年12月に180万円が入金されている事実をつかんだ。
このことからも、行政だけの審査には限界があることが分かる。
外国人への生活保護費支給について、ネット上では、「渡さなければいいだけの話」「母国のセーフティネットに頼れ」といった疑問が相次いでいる。この点について、厚労省の保護課に聞くと、担当者は「入管の段階で、生計維持能力がない人は審査で入国できないことになっていますが、入国後に身元保証人がいなくなることもあり、一概に支給すべきでないというのは難しい」と話した。
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(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
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(扶養義務者)
第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
厚生労働省では24時間意見国民の意見を受け付けています。この日記を見て思ったことをこちらのサイトから送ってください。
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■生活保護法、外国人は適用外=初判断示す、原告敗訴―最高裁
(時事通信社 - 07月18日 20:01)
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日本国民の場合、何らかの理由で生活できなくなれば自分の国で保護を受けるしかないが、外国人なら本国に帰れば良い。
彼らを保護する義務があるのはあくまでも彼ら自身の属する国家のはずだが、お花畑は、可哀想な外国人は豊かな日本人が救うべきとして、喜んで日本人の血税を与える。
貧しい国、紛争地域。世界にどれだけある?それらの負担を日本が引き受ければ日本は例えようもない混乱に陥る。それすらもわからない、のではなく混乱があっても受け入れるべきと思う人すらいる。
日本人を守るためには、助けない残酷さが必要になるのが理解されない。
我々は外国人の前に「身近な日本人」を救わねばならない。治安悪化で子供や女性が安心して外出出来ない日本にしてはならない。身近で支援を必要としてる人達は沢山いる。子供が欲しくてもできない人に不妊治療、子育て費用、孤児、貧困で進学出来ない人etc
しかし、今は外国人のほうが優先的に保護が受けられる。
「日本人差別」が行われていたが、今回の判決でその流れが変わることを望む。
高齢化社会を加速させ、治安を悪化させたのは移民だった。
スウェーデンの悲劇
http://kanryuudaisuki.ldblog.jp/archives/33528312.html
在日韓国朝鮮人の生活保護不正の実態とは?在日不正の根っこにあるのが「間違った反日歴史観」←クリック
クリックありがとうございます。前も書いたんですが、フェイスブックでいつもイイネ付けくれる人誰なんでしょうか?もちろん匿名で良いので可能ならメールしてもらっていいですかm(_ _)m
動画説明
生活保護は自治体ごとの差が激しい。
そのため簡単にもらえる地域に外国人が増える。
その自治体がパンクすれば他の地域にうつるだけ。