元記事
http://mainichi.jp/articles/20160211/k00/00m/040/089000c
川崎市川崎区の多摩川河川敷で昨年2月、中学1年、上村遼太さん(当時13歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われたリーダー格の無職少年(19)=事件当時18歳=の裁判員裁判の判決で、横浜地裁は10日、懲役9年以上13年以下の不定期刑(求刑・懲役10年以上15年以下)を言い渡した。近藤宏子裁判長は「手口の残虐性は際立っている」としつつ「成育環境から生じた年齢不相応の未熟さが殺意の形成に影響している」と述べた。
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横浜地裁判決は「年齢不相応の未熟さ」を重視し、検察側が求めた懲役10年以上15年以下という不定期刑の上限を適用しなかった。処罰より更生を優先する少年法の理念に沿った判断だが、3日間の公判で少年が成熟できなかった背景や、更生に向けた議論が尽くされたとは言い難い。
公判の争点は量刑に絞られていた。弁護側は体罰を伴う父母の「しつけ」の影響で少年は他者への共感性が乏しいと訴え、「安定的な人間関係のもとで更生は可能」とした。検察側は「犯罪性向が相当進んでいる」と再犯の恐れに言及したが、少年が起訴内容を認めたため事件直前の心理状況だけに焦点を当てた。双方が一方的な主張を言い合っただけという印象を受けた。
意見陳述した遺族側は「未熟というより自己中心的でこうかつ」「更生は不可能」などと厳しい処罰感情を示した。議論が深まらない中での「未熟さ」重視の判決を、遺族は受け入れがたいだろう。
事件を機に、少年事件の厳罰化を求める声も一部で上がった。同様の事件では、少年の心理や反省の程度、更生の可能性に深く踏み込むような審理が必要ではないか。【松浦吉剛】
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常日頃書いている
「負なる行いを環境のせい」にすることで、善人見殺し型悪人擁護慈善が生まれる。
の、見本のような判決。
法曹では事情があれば凶悪犯罪も許される。
少年だったから。
環境のせいだから。
日本の法律では被害者の痛みは考慮されず加害者の痛みが考慮される。
テロリストや殺◎者になるように教育された者が、破壊の刃を向けて犠牲者を出しても、彼らは許してしまうだろう。
まさに環境のせいでそうなっているのだから。
でも、これを身近に置き換えた場合はどうだろう。
自分や周りの愛する人が犠牲になった時に、相手の環境、事情を考慮して許すことが出来るなら本物だが
自分の子供がレイ○され、やめてと涙と血を流し絶命したのも、彼らが育った環境を考慮するなら仕方ありません。
少年なら尚更です。
なんて言える人は、俺から見れば愛が溢れる人ではなく狂っている人に見える。
このように「環境のせいで擁護」する考えが、善人が苦しみ悪人が助けられる世界を生み出し、その結果「治安が悪化する環境を作っている」ことに多くの人は気づいていない。
以下に少年法がいかに歪んでいるか例を載せる。
平成12年に愛知県で17歳の少年が「人を殺してみたかった」といって何の罪もない主婦を殺害して逮捕された。
また同年に同じく愛知県で自殺未遂で植物人間になった双児の兄の介護に疲れた17歳の弟が、「自殺に失敗して植物人間になったら、お前の手で殺してくれ」という兄の言い置きの言葉どおりに兄を刺し、殺人未遂で逮捕されている。
どちらの罪が重いか考えるまでもないと思われる筈だ。
名古屋地裁は、学校を中退してまで兄の介護に尽くし続けて思い余った少年に対しては、懲役2年以上4年以下を申し立て、家裁も「刑事処分が妥当」と決定した。
ところが主婦殺人犯の少年には「少年法の精神」がどうのこうのと述べたてる左翼弁護団が応援についた為、それに屈した名古屋地検はこの少年には刑事裁判を受けさせず保護処分としたのである。
この二つの事件を比べたときに、まさに「法の下の平等」と言えるだろうか。
この処分の違いの理由はただ一つ、
弁護士が左翼で「少年法の精神」だのと主張したか否か、それだけである。
甘すぎる少年法と左翼がドッキングした場合には、凶悪な少年犯罪者は罰も受けずに街へ放たれるのだ。
ここで一旦統括してみるに日本の治安を崩壊させたものは、 中国人マフィアなどの不法外国人、 処罰されないことに甘えて暴走する少年、 不法外国人に味方し少年法改正に反対する左翼陣営、 この3つの存在がその原因の全てである。
そして実は暴対法制定後に急増したのは、外国人犯罪のみならず少年犯罪も同様なのだ。
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加害者と少年の人権
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